この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
附 則
平成九年四月九日法律第三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 14時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条の二第一項第一号の改正規定 及び同法第五十九条第一項第四号の改正規定 平成九年十月一日
二
号
第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条 並びに附則第四条 及び第五条の規定 平成十年四月一日
# 第二条 @ 助成金に関する経過措置
第一条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第二号から第四号までの助成金であってその支給事由が前条第二号に定める日前に生じたものの支給に関しては、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に定める日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。