この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
#
昭和三十五年法律第百二十三号
#
略称 : 障害者雇用促進法
附 則
平成二五年一一月二七日法律第八六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 14時03分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。