この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
附 則
昭和五九年六月二六日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 14時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 予算等の取扱いの特例
この法律の施行の際 現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新法」という。)第六十一条の二中「当該年度の開始前に」とあるのは「 この法律の施行後遅滞なく」とする。
# 第三条 @ 雇用促進事業団からの事務の引継ぎ等
雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の際に、新法の規定により労働大臣(新法第三十九条の二第一項の規定により協会に同項の業務(次条において「納付金関係業務」という。)を行わせる場合にあつては協会。以下同じ。)が行うこととされる業務であつて、この法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)の規定により従前事業団が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に関する事務を労働大臣に引き継ぐものとする。
この法律の施行前に、旧法業務に関し、旧法の規定により事業団に対してした手続 その他の行為 又は事業団がした処分、手続 その他の行為は、新法の相当規定により労働大臣に対してした手続 その他の行為 又は労働大臣がした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第四条 @ 事業団からの権利及び義務の承継
この法律の施行の際 現に事業団が旧法業務に関し有する一切の権利 及び義務は、その時において国(新法第三十九条の二第一項の規定により協会に納付金関係業務を行わせる場合にあつては協会)が承継する。
# 第五条 @ 事業団の決算に関する経過措置
事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 協会の決算関係書類に関する経過措置
協会の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録については、なお従前の例による。
# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び第六条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。