障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 広域障害者職業センターの設置の特例

1項
身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)の施行の日の前日に国が設置していた広域障害者職業センターに相当する施設であつて、同法の施行の日に国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設に係る第十九条の規定の適用については、同条第一項中「設置 及び運営」とあるのは、「運営」とする。ただし、当該施設のうち厚生労働省令で定める施設については、当該厚生労働省令で定める日以後においては、この限りでない。
2項
前項の規定により機構にその運営の業務のみを行わせる広域障害者職業センターの名称 及び位置は、厚生労働省令で定める。

# 第三条 @ 雇用に関する国及び地方公共団体の義務等に関する経過措置

1項
第三十八条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)にあつては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関における職員の総数に当該除外率設定機関に係る除外率(九十五パーセント以内において政令で定める率をいう。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を控除した数)」とする。
2項
第四十三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「 その雇用する労働者の数」とあるのは「 その雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第七項 及び第七十八条第二項において同じ。)」と、同条第二項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。
3項
第一項の規定により読み替えて適用する第三十八条の政令 及び前項の規定により読み替えて適用する第四十三条の厚生労働省令は、除外率設定機関 及び除外率設定業種における対象障害者の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況 その他の事項を考慮し、当該政令 及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。

# 第四条 @ 雇用する労働者の数が百人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置

1項
その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条 並びに第三章第二節第二款 及び第五節の規定は、適用しない。
2項
厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主に対して次項の報奨金 及び第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「報奨金等」という。)を支給する業務を行うことができる。
3項
厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数 又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主(以下この条において「対象事業主」という。)に対して、その超える数(以下この項において「超過数」という。)を第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額(超過数が同条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数を超えるときは、当該厚生労働省令で定める数を同条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に、当該超過数から当該厚生労働省令で定める数を減じた数を当該厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。
4項
厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く。以下同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、対象額を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
5項
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
在宅就業単位報奨額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額
二 号
報奨額 在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額
6項
各年度ごとに、対象事業主に在宅就業対価相当額があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「対象額」とあるのは、「対象額と在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」とし、第八項において準用する第七十四条の二第九項の規定の適用については、同項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社 及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。
7項
厚生労働大臣は、第二項に規定する業務の全部 又は一部を機構に行わせるものとする。
8項
第四十三条第八項の規定は第一項から第三項までの雇用する労働者の数の算定について、第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の対象障害者である労働者の数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主 又は特定組合等に係る第一項から第三項までの規定の適用について、第五十条第五項 及び第六項の規定は報奨金等について、第七十四条の二第七項 及び第七十四条の三第二十項の規定は第二項に規定する業務(第四項に係るものに限る。)について、第七十四条の二第九項の規定は第四項の在宅就業障害者特例報奨金について、同条第十項の規定は第四項の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。
9項
第三項 及び第四項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する第四十五条の二第四項 及び第六項 並びに第七十四条の二第十項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者 又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
10項
第五十二条第二項、第五十三条、第八十六条第一号(第四十三条第七項に係る部分を除く。)、第八十七条 及び第八十九条の規定の適用については、当分の間、第五十三条第一項中「 並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第四条第二項の報奨金等の支給に要する費用 並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務 及び附則第四条第二項に規定する業務」と、第八十六条第一号中「、第七十四条の二第七項 又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「 又は第七十四条の二第七項 若しくは第七十四条の三第二十項(附則第四条第八項において準用する場合を含む。)」とする。

# 第五条 @ 除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置

1項
第五十条、第五十四条 及び前条の規定の適用については、当分の間、第五十条第一項中「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第二項 及び前条第三項中「第五十四条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率」と、第五十四条第一項 及び第二項中「 その雇用する労働者の数」とあるのは「 その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、同条第三項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」と、同条第五項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第八項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社 及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする。
2項
前項の措置は、対象障害者である労働者と その他の労働者との交替、対象障害者の職業訓練の充実、対象障害者の就業上必要な作業設備 及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくても その事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。

# 第六条 @ 対象障害者以外の障害者の雇用の促進等に関する検討

1項
政府は、対象障害者以外の障害者の雇用の促進 及びその職業の安定について、その職能的諸条件についての調査 及び研究に努めるものとし、その結果に基づいて、当該障害者の雇用の促進 及びその職業の安定を図るための施策の推進について検討するものとする。