市町村 又は都道府県は、市町村障害者虐待防止センター又は都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たす部局 又は施設及び市町村障害者虐待対応協力者 又は都道府県障害者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局 又は施設 及び市町村障害者虐待対応協力者 又は都道府県障害者虐待対応協力者を周知させなければならない。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第七章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2022年 11月28日 09時33分
国 及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者が地域において自立した生活を円滑に営むことができるよう、居住の場所の確保、就業の支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、障害者虐待の予防 及び早期発見のための方策、障害者虐待があった場合の適切な対応方法、養護者に対する支援の在り方 その他障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援のために必要な事項についての調査 及び研究を行うものとする。
市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等 及び使用者以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による障害者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局 その他の関係機関を紹介し、又は市町村障害者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による障害者の被害に係る相談 若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。
市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二 又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の請求をするものとする。
国 及び地方公共団体は、障害者虐待の防止 並びに障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止 及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。