医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院 又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、医療機関の職員 その他の関係者に対する障害 及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施 及び普及啓発、医療機関を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置 その他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第三十一条 # 医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正