障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成二十三年法律第七十九号 #
略称 : 障害者虐待防止法 

第三十五条 # 市町村における連携協力体制の整備

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。


この場合において、養護者による障害者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。