学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校 又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の長は、教職員、児童、生徒、学生 その他の関係者に対する障害 及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施 及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処するための措置 その他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第二十九条 # 就学する障害者に対する虐待の防止等
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正