学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校 又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の長は、教職員、児童、生徒、学生 その他の関係者に対する障害 及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施 及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処するための措置 その他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2022年 11月28日 09時33分
保育所等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所 若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の乳児 又は幼児を対象とするもの その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の長は、保育所等の職員 その他の関係者に対する障害 及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施 及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための措置 その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院 又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、医療機関の職員 その他の関係者に対する障害 及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施 及び普及啓発、医療機関を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置 その他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。