国 及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、障害者虐待の予防 及び早期発見のための方策、障害者虐待があった場合の適切な対応方法、養護者に対する支援の在り方 その他障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援のために必要な事項についての調査 及び研究を行うものとする。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第四十二条 # 調査研究
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正