市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一
号
二
号
三
号
申請の手続 又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他 妥当なものであること。
協定の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。