農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定 並びに土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条(第一項を除く。)、第百一条第二項、第百二条から第百七条まで、第百八条第一項 及び第二項、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第二項を除く。)並びに第百二十一条から第百二十三条までの規定は、前条第一項の規定による交換分合について準用する。
この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定 並びに土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条(第一項を除く。)、第百一条第二項、第百二条から第百七条まで、第百八条第一項 及び第二項、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第二項を除く。)並びに第百二十一条から第百二十三条までの規定は、前条第一項の規定による交換分合について準用する。
この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。