この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
集落地域整備法
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昭和六十二年法律第六十三号
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附 則
平成一七年七月二九日法律第八九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月21日 21時23分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。