この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
集落地域整備法
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昭和六十二年法律第六十三号
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附 則
平成二一年六月二四日法律第五七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月21日 21時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四十三条の規定 公布の日
# 第四十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。