雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

# 昭和六十一年労働省令第二号 #
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則 

第一条 # 福利厚生

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十三号

1項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律以下「」という。第六条第二号の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。

一 号

生活資金、教育資金 その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け

二 号

労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付

三 号

労働者の資産形成のために行われる金銭の給付

四 号
住宅の貸与