機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局 及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)において処理する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
#
昭和六十一年労働省令第二号
#
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
第五条 # 機会均等調停会議の庶務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号