雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

# 昭和六十一年労働省令第二号 #
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則 

第十一条 # 関係労使を代表する者の指名

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十三号

1項

委員会は、法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体 又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者 又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。

2項

前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体 又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名 及び住所を委員会に通知するものとする。