事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤 及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
第十三条 # 深夜業に従事する女性労働者に対する措置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号