この省令は、公布の日から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
#
昭和六十一年労働省令第二号
#
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
附 則
令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·