この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
附 則
平成二五年一二月二四日厚生労働省令第一三三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号
最終編集日 :
2024年 09月02日 11時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律施行規則(以下「均等則」という。)第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。