国は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談 その他の援助を行うことができる。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
第三節 事業主に対する国の援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時47分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
その雇用する労働者の配置 その他雇用に関する状況の分析
前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
前号の計画で定める措置の実施
前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
前各号の措置の実施状況の開示