雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第十三条の二 # 男女雇用機会均等推進者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条第十一条第一項第十一条の二第二項第十一条の三第一項第十一条の四第二項第十二条 及び前条第一項に定める措置等 並びに職場における男女の均等な機会 及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。