事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導 又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
第十二条 # 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正