事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条 及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集 及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者 及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等 その自主的な解決を図るように努めなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
#
昭和四十七年法律第百十三号
#
略称 : 男女雇用機会均等法
第十五条 # 苦情の自主的解決
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正