雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

附 則

平成七年六月九日法律第一〇七号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時47分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年十月一日から施行する。

# 第九条 @ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に設置されている働く婦人の家については、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十条 及び第三十一条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
2項
この法律の施行の際 現に設置されている働く婦人の家に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該働く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十四条に規定する勤労者家庭支援施設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣が当該申出を承認した場合には、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、同条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとする。