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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 :
男女雇用機会均等法
附 則
平成二九年六月二日法律第四五号
分類
法律
カテゴリ
労働
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時47分
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労働
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す ...
附 則 - 平成二九年六月二日法律第四五号
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の
施行の日
から施行する。
ただし
、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、第二百六十七条の三
及び第三百六十二条の規定は、
公布の日
から施行する。