この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
附 則
昭和六〇年六月一日法律第四五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律 及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。