都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下 この条 及び次条第一項において「都道府県方針」という。)を定めることができる。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第八条 # 都道府県方針
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
都道府県方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
当該都道府県の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)に関する基本的な事項
当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
その他当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する重要事項
都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。