国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進 及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術者 及び研究者の育成に努めなければならない。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第十三条 # 調査研究の推進等及び技術者等の育成
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正