地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用 その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第十五条 # 地方公共団体による助成
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、前項の助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。