この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
電子公告に関する登記事項を定める省令
#
平成十八年法務省令第五十号
#
附 則
平成二〇年八月一日法務省令第四九号
最終編集日 :
2023年 05月08日 13時10分
· · ·