この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
電子公告に関する登記事項を定める省令
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平成十八年法務省令第五十号
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附 則
平成二一年六月一九日法務省令第三一号
最終編集日 :
2023年 05月08日 13時10分
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