この省令は、商品取引所法 及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
電子公告に関する登記事項を定める省令
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平成十八年法務省令第五十号
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附 則
平成二二年一一月二五日法務省令第三七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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