電子公告に関する登記事項を定める省令

# 平成十八年法務省令第五十号 #

附 則

平成二八年二月二日法務省令第四号

分類 府令・省令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。