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電子公告に関する登記事項を定める省令
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平成十八年法務省令第五十号
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附 則
分類
府令・省令
カテゴリ
産業通則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 05月08日 13時10分
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産業通則
電子公告に関する登記事項を定める省令
附 則
· · ·
1項
この省令は、会社法の
施行の日
(
平成十八年五月一日
)から施行する。