この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
電子委任状の普及の促進に関する法律
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平成二十九年法律第六十四号
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略称 : 電子委任状法
附 則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
主務大臣は、この法律の施行前においても、第三条の規定の例により、基本指針を定めることができる。
前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日において第三条の規定により定められたものとみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。