この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則
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平成十五年法務省令第二十五号
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略称 : 登記事務処理円滑化法施行細則
附 則
最終編集日 :
2022年 02月16日 17時34分
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