電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令

# 昭和六十年政令第百六十六号 #
略称 : 登記事務処理円滑化法第五条第二項の審議会等を定める政令 

附 則

平成一二年六月七日政令第三〇五号

分類 政令
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。