この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令
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昭和六十年政令第百六十六号
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略称 : 登記事務処理円滑化法第五条第二項の審議会等を定める政令
附 則
最終編集日 :
2022年 02月16日 17時35分
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