この法律の規定による指定調査機関の処分 又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。
この法律の規定による指定調査機関の処分 又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。