指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第二十二条 # 指定の更新
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十八条から第二十条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。