指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第二十四条 # 調査の義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正