電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第六条 # 認定の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号いずれにも 適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 号

申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 号

前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2項

主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。