次の各号のいずれかに 該当する者は、指定を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、又は第三十二条第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であって、その業務を行う 役員のうちに前二号のいずれかに 該当する者があるもの