主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のいずれかに 該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五条第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
第六条第一項各号のいずれかに 適合しなくなったとき。
第九条第一項、第十一条、第十二条 又は前条第二項の規定に違反したとき。
不正の手段により第四条第一項の認定又は第九条第一項の変更の認定を受けたとき。