この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は平成十三年三月一日から、附則第四条の規定は商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日から施行する。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
第十七条第一項の規定による指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても、第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定の例により行うことができる。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。