電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

別表第一

分類 政令
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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一 山林

種類
単位
金額(年額
裸線 又は被覆線
本柱一本ごとに
一、二一〇円
ケーブル
本柱一本ごとに
八七〇円

二 山林以外の土地

種類
単位
金額(年額
塩田
宅地
その他
本柱
木柱(H柱 又は人形柱を除く。)、コンクリート柱 若しくは鉄柱一本 又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに
一、八七〇円
一、七三〇円
三六〇円
一、五〇〇円
一八〇円
H柱 又は人形柱一本ごとに
三、七四〇円
三、四六〇円
七二〇円
三、〇〇〇円
三六〇円
支線 又は支柱
一本ごとに
一、八七〇円
一、七三〇円
三六〇円
一、五〇〇円
一八〇円
附属設備
線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱 又は標石一本ごとに
一、八七〇円
一、七三〇円
三六〇円
一、五〇〇円
一八〇円
ハンドホール 又はマンホール一個ごとに
三、七四〇円
三、四六〇円
七二〇円
三、〇〇〇円
三六〇円
その他の設備
使用面積一・七平方メートルまでごとに
一、八七〇円
一、七三〇円
三六〇円
一、五〇〇円
一八〇円
三 号
土地に定着する建物 その他の工作物
線路を支持する場所一箇所ごとに
年額 一、五〇〇円