電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

別表第二

分類 政令
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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手数料を納めなければならない者
金額
一 法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
五五、〇〇〇円
二 電気通信主任技術者試験を受けようとする者
一八、七〇〇円(法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、一八、七〇〇円を超えない範囲内において 実費を勘案して総務省令で定める額
三 工事担任者試験を受けようとする者
八、七〇〇円(法第七十三条第二項において準用する法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により工事担任者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、八、七〇〇円を超えない範囲内において 実費を勘案して総務省令で定める額
四 法第六十八条の三第一項の規定による登録を受けようとする者
五〇、七〇〇円
五 法第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者
一九、〇〇〇円
六 法第八十五条の十五第一項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者
二八、八〇〇円
七 法第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
一六、九〇〇円
八 電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者
一、七〇〇円
九 電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者
一、三五〇円
備考 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合における この表の適用については、七の項中「一六、九〇〇円」とあるのは、「一六、八〇〇円」とする。