法第八十五条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
第三条 # 登録講習機関に係る登録の有効期間
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正