電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

第十一条 # 関係行政機関の長との協議等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十八号による改正

1項

法第百六十八条の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令(第九号に掲げる総務省令を除き、それぞれ回線非設置電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る)とする。

一 号

法第二十七条の五の総務省令

二 号

法第二十七条の六第一項の総務省令

三 号

法第二十七条の八第一項の総務省令

四 号

法第二十七条の九第一項の総務省令

五 号

法第二十七条の十の総務省令

六 号

法第二十七条の十二の総務省令

七 号

法第五十二条第一項の総務省令(技術基準を定めるものに限る

八 号

法第七十条第一項第一号の総務省令(技術基準を定めるものに限る

九 号

法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の総務省令

十 号

法第九十一条第二項の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものに限る

十一 号

法第百六十四条第二項第四号 及び第五号の総務省令

2項

法第百六十八条の政令で定める命令 その他の処分は、次に掲げる命令 その他の処分(第一号から第四号までに掲げる命令 その他の処分にあつては、それぞれ回線非設置電気通信事業に関し行われるものに限る)とする。

一 号

法第二十七条の七の規定に基づく命令

二 号

法第二十九条第一項の規定に基づく命令

三 号

法第二十九条第二項第一号 及び第三号に係る部分に限る)の規定に基づく命令

四 号

法第四十条の規定に基づく認可

五 号

法第五十四条法第六十一条 及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令

六 号

法第七十三条の四第一号に係る部分に限る)の規定に基づく命令

3項

法第百六十八条の政令で定める届出は、次に掲げる届出(それぞれ回線非設置電気通信事業に関するものに限る)とする。

一 号

法第十六条第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく届出

二 号

法第二十七条の六第一項の規定に基づく届出

三 号

法第二十七条の十第二項の規定に基づく届出

4項

総務大臣は、第一項各号の総務省令を定め、又は第二項各号の命令 その他の処分を行う場合には、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長と協議するものとする。

5項

総務大臣は、第三項各号の届出があつた場合には、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長に通知するものとする。